大阪高等裁判所 昭和59年(ネ)1805号 判決
主文
本件各控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
理由
当裁判所も、被控訴人の本訴請求は、原判決が認容する限度で正当であり、その余は失当であると判断するものであり、その理由は、原判決理由説示中控訴人らと被控訴人に関する部分と同一であるから、これを引用する。
よつて、本件控訴はいずれも理由がないからこれを棄却
(裁判長裁判官 唐松寛 裁判官 野田殷稔 井筒宏成)
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本件各控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
当裁判所も、被控訴人の本訴請求は、原判決が認容する限度で正当であり、その余は失当であると判断するものであり、その理由は、原判決理由説示中控訴人らと被控訴人に関する部分と同一であるから、これを引用する。
よつて、本件控訴はいずれも理由がないからこれを棄却
(裁判長裁判官 唐松寛 裁判官 野田殷稔 井筒宏成)